当NPO法人について
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産官学大交流会2005 協力・後援団体一覧
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会則/定款抜粋
(名称)
 この法人は、 特定非営利活動法人 全国産官学交流団体連盟 という。 

(事務所)
 この法人は、主たる事務所を 東京都港区 に置く。

(目的)
  この法人は、産・官・学界における各種交流活動団体が、和をもって調和し、相互のネットワークを広げるとともに、各団体が取り組むべき様々な課題の解決に向けて議論を深め、それぞれの活動に協力し合いながら活性化を促進し、もって各種交流を目的とする団体の健全な発展に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 経済活動の活性化を図る活動
(2) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 科学技術の振興を図る活動
(5) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6) 国際協力の活動
(7) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は支援の活動

(事業の種類)
 この法人は、前述(目的)を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として次の事業を行う。
(1) 産官学各種団体の交流の場の提供事業
(2) 産官学各種交流活動に関する研修及びセミナー等の普及啓発事業
(3) 優良交流団体の第三者認証事業
(4) 産官学各種交流活動に関する団体への相談・助言等の支援事業
(5) 産官学各種交流活動に関する調査研究、情報収集及び提供事業
(6) 産官学各種交流活動に関する機関誌、パンフレット、ホームページ等の広報事業
(7) その他目的を達成するために必要な事業
 二. この法人は、次のその他の事業を行う。
(1) 出版事業
(2) 調査研究受託事業
(3) 物品販売事業
(4) 共済事業
 三. 前項に掲げる事業は、第一項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項に掲げる事業に充てるものとする。

(会員の種類)
 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 活動会員 この法人の目的に賛同して入会し、活動に参加する個人及び団体
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した個人及び団体
(4) 名誉会員 この法人に功労のあったもの、又は学識経験者で、理事会によって推薦されたもの

(役員の種類、定数及び選任等)
 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事             3人以上
(2) 監事 1人以上
 二. 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長とする。
 三. 理事のうち、専務理事及び常務理事を若干名置くことができる。

(役員の職務)
 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
 二. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
 三. 専務理事は、この法人の個別業務を執行し、常務理事は、この法人の日常業務を執行する。
 四. 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、常任理事会を構成し理事会の議決及び常任理事会の協議に基づきこの法人の業務を補佐・処理する。なお、常任理事会の細則については理事会においてこれを定める。
 五. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。
 六. 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

(会議の種別)
 この法人の会議は、総会及び理事会とする。ただし、常任理事会を置く場合は、細則については理事会においてこれを定める。
 二.  総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の権能)
 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 入会金及び会費の額
(4) 会員の除名
(5) 監事の解任
(6) 事業報告及び収支決算
(7) 解散における残余財産の帰属
(8) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
 通常総会は、毎年1回開催する。
 二. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の3分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 監事が、前述職務に基づき招集するとき

(総会の議決)
 総会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
 二. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の2以上から理事会の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき

(理事会の議決)
 理事会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
 二. 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(資産の構成)
 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て理事長が別に定める。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)
第42条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業会計
(2) その他の事業会計

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

(定款の変更)
 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
 二. 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 三. 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

(残余財産の帰属)
 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。

(合併)
 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

(事務局の設置)
 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 二. 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。 

(役職)
 この法人に、参事、幹事、顧問及び相談役並びに名誉会長を置くことができる。
 二. 参事及び幹事は総会の推薦により理事長が委嘱し、この法人の運営に助力する。
 三. 顧問及び相談役は理事会の推薦により理事長が委嘱し、理事長の諮問に応える。
 四. 名誉会長は常任理事会の推薦により理事長が委嘱し、この法人の象徴的存在である。

(専門委員会)
この法人は、理事会の指示に基づき法人の事業を実施するに際して検討するための各種の専門委員会を設けることができる。細則については理事会においてこれを定める。

(細則)
 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
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